青色申告は、最大65万円の特別控除などの優遇を受けられる代わりに、事前の届出と帳簿づけが必要です。白色申告は、届出が不要で手間が軽い反面、青色のような特別控除はありません。副業を始めた会社員の目線で、両者の違いを整理します。個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
申告方法の選び方は、副業の収入が大きいかどうかだけでなく、事業所得か雑所得かによっても変わります。まず、自分の副業がどちらに当たるかを確認してから、申告方法を検討するのが順序として適切です。
2つの申告方法の概要
個人事業の所得を申告する方法には、青色申告と白色申告があります。どちらも、収入から経費を引いて所得を計算し、確定申告をするという基本は同じです。
違いは、事前の手続きと、記帳の水準、受けられる優遇の内容にあります。青色申告は、税務署に承認を受けたうえで、帳簿を正確につけることを条件に、税金面で有利な扱いを受けられます。
白色申告は、承認の手続きがなく、誰でも使える方法です。記帳は必要ですが、簡易な形式で足ります。副業の規模や、使える時間、記帳への慣れによって、選ぶ方法が変わります。
65万円の特別控除を受けるには、貸借対照表と損益計算書を添付した申告書の提出が必要です。会計ソフトを使うと、これらの書類を自動で作ってくれるため、仕組みに慣れれば、思ったほど難しくありません。
青色申告の特徴
青色申告の最大の特徴は、特別控除です。事業所得で、正規の簿記(複式簿記)により記帳し、電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存などの要件を満たすと、65万円の控除を受けられます。要件が一部に満たない場合は55万円、簡易な記帳でよい場合は10万円となります。
そのほか、赤字を3年間繰り越せる、家族への給与を経費にできる(一定の条件を満たす場合)、少額の減価償却資産の特例があるなど、さまざまな優遇があります。
ただし、これらの優遇は、事業所得に適用されるものが中心です。雑所得として申告する副業では、特別控除などは受けられません。この点は、所得の分類の記事でも説明しています。
白色申告の簡易な帳簿でも、日付、取引先、金額、内容を記録する点は変わりません。表計算ソフトや家計簿アプリを使って、収入と経費を一覧にしておけば、確定申告の際に集計しやすくなります。
白色申告の特徴
白色申告は、事前の承認が不要で、確定申告の際に白色で申告するだけです。記帳も、収入と経費を記録した簡易な帳簿で足ります。
特別控除は受けられず、赤字の繰り越しなどの優遇もありません。その分、手間は少なく、まず副業の記録に慣れたい人に向いています。
なお、白色申告でも、収入と経費の記録の作成と保存は、法律上求められています。記録をつけなくてよいという意味ではありません。記帳の水準が低いだけで、収入や経費を管理する責任はあります。
承認申請書を出したあとは、税務署から承認の通知が届くのが一般的ですが、期限内に提出すれば、承認されたものとみなされる扱いもあります。提出した申請書の控えは、保管しておいてください。
手続きの違い
青色申告を始めるには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。提出期限は、原則として、その年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は、開業から2か月以内)です。
あわせて、開業届も提出するのが一般的です。申請書には、帳簿の種類や、所得の種類などを記入します。
白色申告は、申請書の提出が不要です。確定申告のときに、通常の申告書に収入と経費を記入して提出します。これまで青色申告の承認を受けていない人は、自動的に白色申告になります。
青色申告の特別控除を受けるためには、複式簿記と、期限内の申告が条件です。申告期限に遅れると、控除額が小さくなる場合があるので、スケジュール管理も必要です。申告期間の前に、書類を整える余裕を持ってください。
青色申告の承認を受けたあとは、毎年、帳簿と申告書を整えて提出する義務が続きます。副業が忙しくなる時期でも記帳を続けられるか、あらかじめ想像してみてください。続けられないと感じるなら、無理のない方法を選ぶほうが賢明です。
副業ではどちらを選ぶか
副業の所得が小さく、雑所得に当たる場合は、青色申告の特別控除は使えません。この場合、そもそも白色申告との違いを意識する必要がありません。
事業所得として申告できる規模があり、かつ記帳に取り組める見込みがあるなら、青色申告を検討する価値があります。特別控除の額は大きく、所得税と住民税の負担を軽くできるからです。
会計ソフトを使えば、複式簿記の記帳も、手順に沿って入力するだけで進められます。仕訳の知識がなくても、ソフトの案内に従えば、必要な帳簿を作れます。まずは無料や低価格のソフトを試してみるのも一案です。
申告方法を切り替えるときは、前年までの記録を、新しい形式に整える作業が必要です。切り替えの時期は、年の初めか、事業を始めたタイミングが、無理が少なくておすすめです。
切り替えを考える際は、収入が増えて、記帳を続けられる見込みが立ったかどうかを基準にしてください。収入が小さいうちは、手間に見合う効果が得られにくいため、無理に急ぐ必要はありません。
途中で切り替えるには
白色から青色に切り替える場合は、青色申告承認申請書を提出します。提出した年の翌年から、青色申告ができるのが原則です。
青色から白色に戻す場合は、取りやめの届出を提出します。手続きの期限があるため、国税庁の案内で確認してください。
どちらを選んでも、収入と経費の記録は欠かせません。まずは記録の習慣をつくり、規模が育ってから青色申告を検討するという進め方も、無理がありません。
制度は改正されることがあり、控除の額や要件が変わる可能性もあります。この記事の内容は執筆時点の一般的なものなので、申告を行う際は、国税庁の最新の案内で確認してください。
迷う場合は、まず白色申告の形で記録をつけ始め、記帳の習慣ができた段階で青色申告に移る方法もあります。いきなり完璧な帳簿を目指す必要はありません。続けられる形で始めて、必要に応じて見直す姿勢が大切です。
無料のソフトでも試せます。
実際に動き出す前に、会計ソフトの料金や機能は変わることがあるため、公式サイトで最新の情報を確かめておいてください。
次にやること
自分の副業の規模と、記帳に使える時間を整理してください。事業所得として申告できるほどの実態があるか、確認します。
そのうえで、会計ソフトの無料体験などを試し、記帳の負担感を確かめます。青色申告を始めると決めたら、税務署の案内に従って、承認申請書の提出期限までに手続きを済ませましょう。




