会社員が副業を始めるときの選び方・始め方・続け方を、手順に沿ってまとめています。

Tax Basics

確定申告の基本

副業で開業届は出すべきか

目次
  1. 開業届とは何か
  2. 開業届を出すメリット
  3. 開業届を出す際の注意点
  4. 出さなくてもよいケース
  5. 会社に知られるのか
  6. 提出の方法
  7. 次にやること

副業で開業届を出すかどうかは、事業としての実態があるか、青色申告の特別控除を使いたいかによって決まります。開業届の提出は義務ではなく、出さなくても副業はできます。出すメリットと注意点、提出の方法、会社との関係を一般論として整理します。個別の判断は、税務署か税理士にご確認ください。

会社員が副業で開業届を出すことは、法律上は問題ありません。ただし、就業規則で副業が制限されている場合は、規則の確認が先です。届出の書式の記入では、職業欄や事業の概要の書き方に迷うことがあります。具体的な事業内容を簡潔に書けば足ります。

開業届とは何か

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。個人で事業を始めたことを、税務署に知らせるための書類です。

事業を開始した日から1か月以内に提出するのが原則とされていますが、期限を過ぎても提出できますし、出さなかったことに対する罰則は、一般的にはありません。

開業届を出すと、「個人事業主」として扱われます。ただし、出したからといって、すぐに税金が増えるわけではありません。税金は、申告する所得に応じて計算されます。

青色申告の特別控除は、副業の所得が大きいほど、効果が現れます。所得が小さいうちは、控除の額が所得を上回り、使い切れない場合もあります。自分の所得の規模と控除の大きさを見比べ、手間に見合うかを判断してください。

開業届を出すメリット

最大のメリットは、青色申告を選べるようになることです。青色申告承認申請書を提出し、条件を満たすと、最大65万円(条件によっては55万円や10万円)の特別控除を受けられます。

また、事業で赤字が出たときに、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりできます。これは、事業所得として認められる場合に適用される制度です。

そのほか、屋号を使った銀行口座を開設できる場合があります。取引先に対して、事業として活動している印象を与えやすくなる側面もあります。ただし、開業届がなくても取引はできるので、必須ではありません。

事業を廃止するときは、廃業の届出を出します。副業をやめたのに、届出がそのままになっていると、実態とずれが生じます。事業をやめるときは、廃業の手続きも忘れずに行ってください。

開業届を出す際の注意点

開業届を出すと、事業としての実態が求められます。実態がないのに開業届だけを出すと、青色申告の特別控除や損益通算が否認される可能性があります。

また、開業届を出した後は、帳簿をつけて、毎年確定申告をする責任が生じます。特に青色申告では、複式簿記による記帳が求められる控除もあります。手間が増える点を、理解しておいてください。

国民健康保険や扶養に関わる場合もあります。家族の扶養に入っている場合、事業の所得が増えると、扶養から外れる可能性があります。会社員が副業をする範囲では、通常、本人の社会保険が変わることはありません。

開業届を出さないまま、副業の所得を雑所得として申告する人も多くいます。雑所得でも、所得を正しく計算して申告する義務は同じです。開業届を出す出さないにかかわらず、収入と経費の記録は欠かせません。

判断を後回しにしても、困ることはあまりありません。ただ、青色申告の承認申請には期限があるので、使いたい年が決まっているなら、その年の期限までに手続きを終えておく必要があります。使う予定の年から逆算して、動く時期を決めてください。

出さなくてもよいケース

副業の規模が小さく、所得が年間20万円以下の範囲にとどまるうちは、開業届を出さなくても、特に問題は生じにくいと言えます。

また、副業が給与として受け取る形のアルバイトなら、開業届は必要ありません。開業届は、事業を営む人のための手続きです。

趣味の延長で始めたばかりの時期は、まず様子を見て、収入が安定してから検討するのも、現実的な判断です。出さなかったからといって、不利になるとは限りません。

個人事業主になると、取引先から支払調書が発行される場合や、事業の屋号で活動する場面が増えます。会社の規則を守っていれば、これらは問題になりません。規則に沿った手続きが済んでいるかを、まず確認してください。

会社に知られるのか

開業届を税務署に出したことが、直接会社に通知されることはありません。税務署が会社に連絡する仕組みはないためです。

ただし、副業の所得が増えて住民税が上がると、会社に届く住民税の通知から、副業の存在が推測される可能性があります。この点は開業届の有無にかかわらず生じるものです。

大切なのは、会社の就業規則に従うことです。副業が許可制や届出制なら、開業届を出す前に、会社の手続きを済ませてください。会社の規則に反した状態で開業届を出すのは、避けるべきです。

税務署の窓口で提出する場合は、控えに受付印を押してもらえます。郵送の場合は、控え用の用紙と返信用封筒を同封します。控えは、青色申告の申請や、銀行口座の開設で提示を求められることがあるため、大切に保管してください。

提出の方法

開業届は、納税地を管轄する税務署に提出します。提出方法は、窓口への持参、郵送、国税電子申告・納税システム(e-Tax)による電子提出があります。

書式は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。記入する項目は、氏名、住所、事業の概要、屋号(任意)などです。

青色申告を希望する場合は、あわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は、事業開始から2か月以内など、条件によって決まっているため、国税庁の案内で確認してください。

開業届を出すかどうかは、一度決めたら終わりではありません。副業の状況が変わるたびに、見直して構いません。最初は出さずに記録の習慣を作り、軌道に乗ってから出すという順番も、十分に現実的です。

開業届を出したあとは、屋号を使って活動する場合の名義や、取引先への案内なども整えていくとよいでしょう。名刺や請求書の書式を用意しておくと、事業としての体裁が整い、取引先からの信頼にもつながります。副業の規則に反しないよう、会社の関係者に分かるような情報の公開は避けてください。

迷ったら、税務署の窓口で相談してください。

次にやること

まず、自分の副業が事業としての実態を備えているか、収入や取り組み方を見て確認してください。次に、青色申告の控除を使う予定があるかを考えます。

開業届を出すと決めたら、会社の副業規則を確認し、必要な手続きを済ませたうえで、提出の準備を進めます。迷う場合は、税務署の窓口で、副業の状況を伝えて相談すれば、案内してもらえます。