会社員の副業の所得は、事業所得か雑所得のどちらかに分類されることが多く、どちらになるかで、損益通算や青色申告の特別控除の可否が変わります。区別の基準は一つの数字で決まるものではなく、継続性や取り組み方を踏まえて総合的に判断されます。一般論として整理しますが、最終的な判断は税務署や税理士に確認してください。
所得には種類がある
所得税では、所得を10種類に分けて計算します。給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などです。会社員の給与は給与所得、個人で行う副業は、多くの場合、事業所得か雑所得になります。
種類によって、計算の仕方や、使える控除、他の所得との損益通算の可否が変わります。同じ金額を稼いでも、どの所得に分類されるかで、税額が変わることがあります。
分類は、自分で選べるわけではなく、活動の実態によって決まります。名称ではなく、実際にどのように行っているかが基準になるため、記録や実態の裏付けが大切です。
開業届を出しているかどうかだけで、事業所得になるわけではありません。開業届を出していても、実態が事業と言えなければ雑所得とされることがあります。逆に、届出がなくても、実態があれば事業所得と判断される場合もあります。届出は、実態を示す材料のひとつにすぎません。
事業所得とは
事業所得は、営利を目的とし、継続的に、自己の計算と責任で行う事業から生じる所得です。個人事業主として、本格的に活動している場合が典型です。
事業所得になると、青色申告の特別控除(最大65万円)を使えます。また、事業で損失が出たときは、給与所得などの他の所得と損益通算できます。これにより、税負担を抑えられる場合があります。
ただし、事業所得として認められるには、一定の実態が必要です。事業として成り立っていることが求められ、単なる趣味の延長や、一時的な活動は含まれません。
雑所得には、副業の他にも、公的年金や、原稿料、講演料などが含まれます。副業の内容によっては、自分の活動が雑所得に当たるかどうか、一度確かめてみる必要があります。申告書の記入欄が事業所得とは別になっているので、間違えないようにしてください。
雑所得とは
雑所得は、他のどの所得にも当てはまらない所得のことです。副業の所得は、事業としての規模や継続性が十分に認められない場合、雑所得に分類されることが多くあります。
雑所得の場合、青色申告の特別控除は使えません。また、雑所得に損失が出ても、他の所得と損益通算ができません。この点が、事業所得との大きな違いです。
一方で、雑所得は、経費を引いて計算する点は共通しています。収入から必要経費を引いた残りが所得となり、20万円ルールの判定にも使います。
帳簿書類を保存しているかどうかは、実態を示す大切な材料になります。収入と経費を記録し、領収書や請求書を保管しておけば、事業としての取り組みを説明しやすくなります。記録は、どちらの所得に分類されるにしても、役立つものです。
区別の目安
国税庁は、事業所得と雑所得の区別について、考え方を示しています。社会通念上、事業と認められるかどうかが基準で、次のような点が総合的に見られます。
- 営利を目的として、継続して行っているか
- 収入や取引の規模が一定以上か
- 事業に専念する時間や、設備、人員などの実態があるか
- 帳簿書類を備え、記録を保存しているか
近年の取り扱いでは、帳簿の保存がない副業で、収入が300万円を超えない場合などは、原則として雑所得とされる考え方が示されています。詳細は国税庁の最新の案内で確認してください。
雑所得に分類される場合でも、手続きや記帳が不要になるわけではありません。収入と経費の記録は、申告の根拠になるので、どちらの所得でも整えておく必要があります。事業所得と雑所得の違いは、税額の計算や控除の面で表れるものです。
なぜ区別が大切なのか
区別が大切な理由は、税額への影響です。事業所得で赤字が出たときに、給与所得と損益通算できるかどうかは、大きな違いです。
ただし、赤字を狙って事業所得にすることはできません。実態がないのに事業所得として申告すると、後から税務署に否認される可能性があります。
また、青色申告の特別控除は、記帳や申告に手間をかけた人への優遇制度です。控除を受けるには、開業届と青色申告承認申請書の提出、複式簿記による記帳など、条件を満たす必要があります。単に得をするためではなく、実態に合った選択をしてください。
税理士に相談する場合は、費用がかかります。まず、税務署が実施している無料の相談や、自治体が開く税務相談会、国税局の電話相談センターなどを利用する方法もあります。副業の規模が小さいうちは、無料の窓口を活用すると負担が抑えられます。
分類は、いったん決めたら一生変わらないわけではありません。副業の実態が変われば、翌年の申告で分類を見直せます。最初の年は雑所得として申告し、規模が育ってから事業所得に切り替えるという流れは、珍しくありません。
判断に迷ったとき
自分の副業が、事業所得なのか雑所得なのか判断に迷う場合は、記録を整えながら、税務署の相談窓口か、税理士に相談します。
相談の際は、活動の内容、頻度、収入と経費の額、使っている時間などを整理して、説明できるようにしておくと、やりとりがスムーズです。
確定申告の際、迷う項目は、申告書作成コーナーの案内に沿って進めます。自分で判断できない部分は、窓口で質問すると教えてもらえます。税金は毎年の申告の積み重ねなので、分からないことを放置しないことが大切です。
副業が成長して収入が増えたら、分類を見直す時期かもしれません。年の途中でも、収入や取り組み方に大きな変化があったときは、改めて考えてみてください。実態が変われば、所得の分類も変わりうるからです。
開業届や青色申告承認申請書の提出を考える場合は、別の記事で手続きの流れを説明しています。分類の考え方とあわせて読み、自分に合う選択を検討してください。
迷ったときは、保守的に考えるのも一つの方法です。実態に確信が持てない間は、雑所得として申告し、記録を整えながら様子を見ます。
実態に自信が持てたら、税務署に相談して確認します。
次にやること
自分の副業について、活動の頻度、収入の額、経費の額、記録の有無を、紙に書き出してください。そのうえで、上の4つの観点に照らして、事業としての実態があるかを確認します。
判断がつかなければ、国税庁のウェブサイトで該当する案内を読み、それでも不明な点を、税務署の窓口か税理士に相談しましょう。実態に沿った申告を心がけることが、後々のトラブルを防ぎます。




