「副業は20万円までなら確定申告が要らない」という話は、半分しか当たっていません。このルールは所得税の確定申告に関するもので、住民税には当てはまりません。また、20万円は売上ではなく所得で、複数の副業は合算して数えます。見落としやすい落とし穴を順に整理します。
この取り扱いは、国税庁が示している、申告不要となる要件のひとつです。給与の収入金額が2,000万円以下であること、給与を1か所から受けていること、給与以外の所得が20万円以下であることが、基本の条件です。細かい要件は年によって変わるため、最新の案内を確認してください。
ルールの正確な内容
20万円ルールとは、給与所得者で、年末調整を受けている人が、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよいという取り扱いです。
ここでの前提は、給与を1か所から受け取り、年末調整が済んでいることです。また、所得が20万円以下でも、他の理由で申告が必要な場合は、申告します。
この取り扱いは、所得税についてのものです。税金には他に住民税や事業税などがあり、それぞれ別の決まりがあります。「20万円以下なら何もしなくてよい」と理解すると、見落としが生じます。
経費にできるかどうかは、副業の収入を得るために必要だったかで決まります。個人的な支出と区別がつかないものは、経費として認められにくい傾向があります。副業専用の口座やクレジットカードを使うと、仕分けが楽になります。
落とし穴1:売上ではなく「所得」
最も多い勘違いは、20万円を売上だと思い込むことです。基準になるのは、収入から必要経費を引いた所得です。
売上が50万円あっても、経費が35万円なら、所得は15万円です。逆に、売上が25万円でも、経費がほとんどなければ、所得は25万円に近くなり、20万円を超えます。
だからこそ、経費の記録が大切になります。経費の記録を怠ると、所得が多く見積もられ、本来払わなくてよい税金を払うことにもなりかねません。領収書や明細は、日頃から保管してください。
副業の数が増えるほど、記録の手間も増えます。副業ごとに、収入と経費を別の列やシートで管理しておくと、合算するときに楽です。月ごとに集計しておけば、年末に慌てることがありません。
落とし穴2:複数の副業は合算する
副業が複数ある場合は、それぞれの所得を合算して、20万円を超えるかを判断します。一つ一つが小さくても、合計で超えることがあります。
たとえば、ブログの収益が8万円、物販の利益が7万円、ライティングの報酬が9万円なら、合計24万円で、20万円を超えます。
ただし、所得の種類によっては、計算の仕方が異なります。損失が出ている副業がある場合の扱いも、種類によって変わります。複雑なときは、税務署か税理士に確認してください。
副業先で源泉徴収が行われている場合、その税金は申告のときに精算されます。給与を2か所から受け取っている場合、確定申告で合算して税額を計算し直すため、結果として追加で納める税金が生じることも、戻ってくることもあります。
落とし穴3:副業が給与の場合は収入で判定
アルバイトなど、給与として受け取る副業は、所得ではなく、収入金額で判断します。給与の収入が年間20万円を超えれば、確定申告が必要です。
給与所得には、経費の代わりに給与所得控除という仕組みがありますが、20万円ルールの判定には使いません。副業先から受け取った給与の総額が、そのまま基準になります。
副業を給与と事業の両方で行っている場合は、それぞれの判定が必要です。合算して判断するのか、別々に判断するのかが、収入の種類によって異なります。迷う場合は、早めに確認しておきましょう。
住民税の申告をしていなかったことが、後から発覚する例も少なくありません。確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要になるかもしれないと、頭の片隅に置いておいてください。迷ったら、市区町村に電話で聞くのが最も確実です。
落とし穴4:住民税の申告は別
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合があります。住民税には、20万円の基準がなく、副業の所得が少額でも、原則として市区町村へ申告します。
自治体によっては、所得税の申告が不要でも、住民税の申告書を提出するよう求めています。申告しないと、副業の所得が住民税に反映されず、後から指摘されることがあります。
住民税は、所得税とは別に、市区町村が課税する税金です。申告の方法や期限、様式は、お住まいの自治体の案内で確認してください。
ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をしない人向けの仕組みです。確定申告をする場合は、ワンストップ特例が無効になるため、寄附金控除を申告書に書く必要があります。副業で申告する年は、この点も忘れないようにしてください。
このように、20万円ルールは便利な目安であると同時に、前提条件が多い制度です。単純に「20万円」だけを覚えておくのではなく、前提を一つずつ確かめる習慣をつけると、誤解を防げます。
落とし穴5:他の理由で申告する場合
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、他の理由で確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下でも、申告書に記載します。
この場合、20万円ルールは適用されず、副業の所得をすべて申告します。申告しないまま還付だけ受けようとすると、後から修正を求められる可能性があります。
控除のために申告する場合は、副業の収入や経費の記録を、あらかじめ整理しておくと、書類作成がスムーズです。
制度の細かい部分は、毎年の改正で変わることがあります。この記事の内容は執筆時点の一般的な考え方なので、実際に申告するときは、国税庁の最新の案内に目を通してください。
なお、会社に知られたくないという理由で、申告そのものを避けるのは得策ではありません。申告をしたうえで、住民税の納め方を工夫するなど、正しい手続きの範囲で対応する方法があります。詳しくは、住民税の徴収方法を扱った記事を参照してください。
ここまでの話を踏まえ、毎月の副業の所得を簡単な表にまとめておくと安心です。
次にやること
自分が20万円ルールに当てはまるか、次の質問で確認してください。給与を受け取っている会社は1か所で、年末調整を受けているか。副業の所得は、経費を引いた後で20万円以下か。他の理由で確定申告をする予定はないか。
すべて当てはまるなら、所得税の確定申告は不要と考えられます。ただし、住民税の申告が必要かは、お住まいの市区町村に確認してください。判断が難しいときは、税務署の窓口か、税理士に相談しましょう。




