会社員が副業を始めるときの選び方・始め方・続け方を、手順に沿ってまとめています。

Tax Basics

確定申告の基本

副業の確定申告はいくらから必要か

目次
  1. 基準になるのは収入ではなく所得
  2. 20万円を超えたら申告が必要
  3. 副業の収入が給与の場合
  4. 20万円以下でも申告が必要な場合
  5. 住民税は20万円以下でも別の扱い
  6. 申告を怠ったときのリスク
  7. 次にやること

会社員が副業をしている場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。ここで言う20万円は、売上などの「収入」ではなく、収入から経費を引いた「所得」の額です。判断の仕方、例外、住民税の扱いを一般論として整理します。個別の判断は、税務署や税理士にご相談ください。

基準になるのは収入ではなく所得

確定申告が必要かどうかを考えるとき、最初に押さえたいのは、収入と所得の違いです。収入は、受け取った金額の総額です。所得は、収入から、その収入を得るためにかかった必要経費を引いた残りです。

たとえば、副業で30万円の売上があり、材料費や通信費などの経費が12万円かかったとします。この場合の所得は18万円です。20万円以下なので、所得税の確定申告は原則として不要という計算になります。

経費として認められるものと、認められないものがあります。何を経費にできるかは、別の記事で詳しく説明しています。経費の記録がなければ、所得を正しく計算できないため、収入と支出の記録は、日頃から残しておくことが大切です。

所得が出ているかどうかは、年が明けてから慌てて数えるより、毎月の終わりに簡単に集計しておくと見通しが立ちます。年の途中で、このペースだと20万円を超えそうだと分かれば、申告の準備を早めに始められますし、経費として使うべき支出の計画も立てられます。

20万円を超えたら申告が必要

副業の所得が年間20万円を超えると、翌年の確定申告期間に、申告書を提出する必要があります。申告期間は、例年2月中旬から3月中旬です。具体的な日付は年ごとに変わるので、国税庁の案内で確認してください。

申告が必要なのに、しなかった場合は、無申告として扱われます。後から指摘されると、本来の税額に加えて、加算税や延滞税が課されることがあります。

20万円を少し超える程度でも、手続きは必要です。申告そのものは、収入が少ない場合は計算も単純なため、それほど難しくありません。国税庁のウェブサイトの作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力できます。

副業の内容が、業務委託契約のように見えても、実態が雇用に近い場合は、給与として扱われることもあります。契約書の名称だけでなく、支払いの形が給与か報酬かを、副業先に確認しておくと、申告のときに迷いません。報酬の場合は支払調書が届くことがあります。

副業の収入が給与の場合

副業がアルバイトなどの雇用で、給与として支払われる場合は、少し扱いが異なります。本業の会社で年末調整を受けている人が、副業先からも給与を受け取っているときは、副業先の給与の収入が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

この場合は、所得ではなく、給与の収入金額で判断する点に注意してください。副業の給与の年間の支払総額が、20万円を超えているかを見ます。

また、副業先から源泉徴収票を受け取っておきましょう。申告書に記入する際の資料になります。年末か年明けに、副業先へ依頼するとスムーズです。

確定申告をするかどうか迷う場合は、還付を受けられる可能性がないかも確かめてみてください。たとえば、副業の事業で赤字が出ていて、源泉徴収された税金がある場合などは、申告することで税金が戻ることもあります。申告は義務だけでなく、権利として使える場面もあります。

20万円以下でも申告が必要な場合

副業の所得が20万円以下でも、確定申告が必要になる場合や、した方が有利になる場合があります。

たとえば、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度などで申告する場合です。この場合は、副業の所得も含めて申告書に記載します。

また、給与の年収が2,000万円を超える人や、2か所以上から給与を受け取っている人などは、別の条件で申告が必要になります。自分が該当するか迷う場合は、税務署に確認してください。

住民税の申告は、確定申告とは別に、市区町村の窓口やウェブサイトを通じて行います。申告書の様式は自治体ごとに異なるものの、副業の収入と経費を書く点はおおむね共通しています。確定申告の際に作った集計表があれば、そのまま転記できます。

住民税は20万円以下でも別の扱い

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別の扱いになります。住民税には、所得税のような20万円の基準がなく、副業の所得が少額でも、市区町村へ申告するのが原則とされています。

所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。確定申告が不要な場合に、住民税の申告が必要となる点が、見落とされやすい部分です。

申告の方法は、自治体によって異なります。住んでいる市区町村の税務担当窓口に問い合わせるか、ウェブサイトの案内を確認してください。住民税の徴収方法については、別の記事で説明しています。

税務署への問い合わせは、「お尋ね」という形で届くことがあります。回答を無視せず、記録をもとに誠実に対応すれば、事態が悪化するのを防げます。記録があれば、経費として認められる範囲も主張できるため、日頃の整理が自分を守ることにつながります。

申告を怠ったときのリスク

申告が必要な人が申告しなかった場合、税務署から問い合わせが届くことがあります。副業の収入は、取引先が支払調書を提出していたり、サービス運営会社が情報を報告していたりして、税務署が把握できる場合があります。

指摘を受けて申告すると、本来の税額に加えて、無申告加算税や延滞税が課されます。自分から先に申告する場合と比べて、負担が大きくなります。

気づいた時点で、速やかに申告することが大切です。過去の分について、期限後でも申告はできるので、必要に応じて税務署や税理士に相談してください。

確定申告は、制度が毎年少しずつ変わります。申告の時期が近づいたら、国税庁のウェブサイトで最新の案内を確認し、前の年のやり方をそのまま当てはめないようにしてください。分からない点は、税務署の相談窓口や、無料の税務相談会を利用する方法もあります。

申告が不安な場合は、まず国税庁の申告書作成コーナーで、練習として入力を進めてみる方法があります。提出前に何度でも見直せるので、実際の流れをつかむのに役立ちます。

次にやること

まず、今年の副業の収入と経費を集計してください。記録がない場合は、通帳の入出金、取引先からの明細、領収書などから、できる範囲で整理します。

集計したら、収入から経費を引いて所得を出し、20万円を超えているかを確認します。超えていれば、申告の準備を始めます。超えていなくても、住民税の申告の要否は、お住まいの市区町村に確認してください。